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他人のインスタのせいで浮気がバレたら……?

【法律歳時記】スマホのアプリをめぐるトラブル相談

 宿泊の予約はご友人のお名前で行っていると思われますので、宿泊先にキャンセル料を支払わなければならないのは直接的にはご友人になります。
 また、ご相談者のご友人に対するキャンセル連絡が十分であれば、キャンセルを怠っているはご友人になりますのでキャンセル料をご友人に支払う必要はありません。

 通常、キャンセルの意思表示は相手方の勢力範囲に置かれることで有効となり、LINEを送信した以上、未読であっても相手方の勢力範囲に置かれているといえそうです。したがって、キャンセルの連絡は十分と見ることもでき、ご相談者は支払わなくてもいいという結論になりそうです。

 もっとも、キャンセルしたのはご相談者ですし、キャンセルが伝わったかについて最終確認していないのも事実です。誰がキャンセル料を支払うかについてはご友人と改めて相談した方がよいのではないでしょうか。(同弁護士)

【お話をうかがった方】

 

岩沙 好幸(いわさ よしゆき)さん
 弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。
近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』も更新中。
http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/

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