堀ちえみへの“誹謗中傷”、被告に執行猶予付きの有罪判決!「裁判が始まって以来、他からの誹謗中傷が減りました」

歌手でタレントの堀ちえみ(58)のブログに対しSNSで誹謗中傷を繰り返し、偽計業務妨害の罪に問われていた被告の女(48)の裁判が29日、東京地方裁判所で行われ懲役1年、執行猶予3年の有罪判決が言い渡された。
堀は2019年にステージ4の「舌がん」と診断されて以来、闘病生活と芸能活動を続けてきたが‥。
被告は堀のブログに対して23年4月から25年1月17日までの間に「うそ八百」「顔が歪んでいる」「舌を引っこ抜かれたいのか」など、実に1万6004件もの誹謗中傷のメッセージをスマホで送信していたとされる。
公判ではSNSを使った誹謗中傷は自宅周辺の商業施設でWi-Fi回線を使って送信を繰り返し、一方で職業にはつかず生活保護を受けていたという。
さらに被告は、誹謗中傷などの客観的事実についてはおおむね認めたが、容疑となった偽計業務妨害に関しては「妨害する意図はない」「認識もなかった」と否認したが‥。
「アカウントを頻繁に変更しながら、1年3ヶ月に渡り約1万6000回ものメッセージや誹謗中傷を送信していた。円滑なブログの管理業務の遂行は出来ず、支障を生じさせるという恐れがあるという認識はあった。業務妨害の程度は相応に大きく、結果を軽く見ることは出来ない」と裁判官は被告の主張を退けた。
一方で、今後は「ブログは閲覧せず、メッセージも送信しない」としていることや前科がないことなども考慮。
さらに責任能力についても「精神疾患の影響をきたしている可能性は否定できない」とし懲役1年、執行猶予3年を言い渡した。
なお裁判には堀も顔を見せたが、今回の判決については納得した表情ではなかったという。
堀の夫である尼子勝紀氏は「今回の裁判は堀ではなく会社としてのもの。1年3カ月もの間、誹謗中傷のメッセージをを繰り返してきたことは事実ですし、彼女も精神的につらい毎日を送ってた。実は保釈後も続いていたので実際には20000件を超えていました。この裁判が始まって以来、他からの誹謗中傷が減りました」と裁判の抑止力効果を説明した。
今後については、被告人は現在も生活保護を受けているものの、「弁護士と相談して民事での訴訟も考えていきたい」とも語っていた。
文:BEST T!MES編集部