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消費者庁、「ジャパネットたかた」に措置命令!去年のおせち販売で“実際より安く買えると誤認させる表示”

ジャパネットたかたの高田旭人社長(左)と元社長の高田明氏
ジャパネットたかたの高田旭人社長(左)と元社長の高田明氏

 通販大手の「ジャパネットたかた」が昨年、実際より安く買えると誤認させる不当な表示でおせち料理を販売していたとして12日、消費者庁から措置命令を受けた。

 公正取引委員会によると、同社は昨年、おせち料理「【2025】特大和洋おせち2段重」につき「早期予約キャンペーン」と銘打って「通常価格」2万9980円から1万円値引きした1万9980円で販売すると自社サイトで宣伝したが‥。

 しかし公取委は、ジャパネット側にはキャンペーン終了後に「通常価格」で販売する合理的な計画がなく、「通常価格」に十分な根拠はないとして、景品表示法違反(有利誤認)にあたるとジャッジ。

 公取委の調査を受け消費者庁は同日、ジャパネットたかたに対して、再発防止策を講じたうえで今後同様の宣伝を行わないことを求める措置命令を出した。

 実は、ジャパネットたかたは7年前にもエアコンの販売価格の表示をめぐって措置命令を受けている。

 消費者庁は5年前、「合理的かつ確実に実施される販売計画」がない将来の価格と今の価格を比べる宣伝を景品表示法違反とみなす方針を公表。この方針に則って、措置命令が出されるのは今回が初めてという。

 一方、ジャパネットたかたは、自社のホームページで「当社としましては、本件表示は有利誤認には該当しないものと考えております」と反論し、経緯や見解を掲載している。

「本日、当社は、消費者庁より不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」)第7条第1項の規定に基づく措置命令を受領いたしました。お客様をはじめ、関係者の皆様にご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。当社としましては、本件表示は有利誤認には該当しないものと考えております。

本件表示は、以下の理由から有利誤認には該当しないと考えております。

1.法令ガイドラインの準拠消費者庁のガイドラインでは「過去に販売した価格」を比較対照に用いることが認められています。当社はこれに則り、キャンペーン直前まで「通常価格29,980円」で販売しており、表示に適切な根拠があったと認識しております。

2.キャンペーン終了後の対応2022年、2023年は同キャンペーン終了後に通常価格で販売をしております。2024年も同様の販売計画でしたが、期間内に完売した時点で販売を終了しております。お客様に安くご購入いただける機会を公平に設けており、表示の正当性を失うものではないと考えております。また、早期予約キャンペーンの企画において、キャンペーン終了後に購入できなかったという事実は企画の趣旨に沿ったもので、お客様に誤解を与えてはいないと考えております。

3.当社通常価格の正当性当社は、一括大量仕入れによって在庫リスクを負い、メーカー様と共に企業努力を重ねることで、高品質な商品をお求めやすい価格でご提供することを基本方針としております。本件のおせちも、本来29,980円で十分自信をもっておすすめできる商品を、43万個という規模の仕入れにより19,980円の価格でご提供したものです。本来は、29,980円相当のものを企業努力で値引きを実現しております。上記の基本方針に沿った当社のビジネスモデルは、通常の店舗やECサイトと大きく異なるものであり、今回の消費者庁の指摘に関しては、本当にお客様のことを考えた判断であると到底思えません。

また、おせちは時期を過ぎると廃棄につながりやすい特性があります。早期にご予約いただくことで需要を正確に予測し、売れ残りによる廃棄をなくすことは、食品ロス削減に向けた企業の社会的責任であると考えております」とつづっている。

文:BEST T!MES編集部

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