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単身赴任で起こりがちな結婚生活のトラブルとは

【法律歳時記】転勤が多くなる季節に知っておきたい法律の話

10月といえば、転勤が多い季節でもありますね。そのうえ、今年は「不倫」が注目された年でもあります。そこで、転勤と結婚生活にまつわるトラブルについて、アディーレ法律事務所に伺いました。

 

Q 単身赴任先で未婚と偽って彼女を作ったら、妻が突然訪ねて来て両方にバレてしまい、2人から慰謝料を払えと言われている。妻とは何年も離れて暮らしていたし、彼女とはただ付き合っていただけなのだから、慰謝料なんか払いたくない!(40代男性)

A 結婚している人間が、浮気をして肉体関係を持った場合、一般的には結婚相手から浮気をした夫または妻に慰謝料を請求でき、浮気の相手方にも慰謝料を請求できます。
 ただし、慰謝料は「平穏な結婚生活をわかっていて破壊した」事に対して発生しますから、既に夫婦関係が冷え切っていて長期間の別居中の浮気などは慰謝料が発生しない場合もあります。
 また、交際相手が、浮気した人間に「自分は未婚である。」と騙されていたような場合、わざと平穏な結婚生活を壊そうとしていたわけではないので、慰謝料は発生しないこともあります。一方、恋愛は自由なのが原則ですので、本来は法的責任は生じません。しかし、既婚であることを隠して交際していた場合、例外的に法的責任が発生し、慰謝料の問題となることがあります。

 本件では、「妻とは何年も別に暮らしていて離婚していたも同然」とのことですが、単に単身赴任で別居していただけでは婚姻関係が破たんしていたとは認められないので、慰謝料請求は認められる可能性が高いです。また、交際相手からも、既婚であることを隠していたことから、慰謝料請求が認められる可能性があります。奥様から相手方への慰謝料請求は、相手方が未婚であると信じたことに落ち度がない場合は、認められないことになります。(アディーレ法律事務所・岩沙好幸弁護士)

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