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歓迎会のトーク、果たしてどこからがセクハラ?

【法律歳時記】新人も上司も再確認!会社のノリは法のルールにあらず

Q 2次会はカラオケへ。女子新入社員が一緒に歌おうと誘ってくれ、歌うことに。フリで手を合わせる所があり、手を合わせたのだが、後々セクハラで訴えられないか心配です。(40代社員:男性)

 その場の空気やノリでついついハメを外すことはあるだろう。……そんなときでも、やはり異性に対しては余計なふれあいは求めるべきではないのか。

 2次会のカラオケで女子新入社員が一緒に歌おうと誘ってくれたので歌うことになり、フリで手を合わせる所で手を合わせたという場合もセクハラになるのでしょうか。
 今回は女性新入社員から誘われたものであり男性社員が要求したわけではなく、また、就業環境を害するようなものともいえないでしょうから、セクハラになる可能性は低いものと思われます。
 もしも男性の上司から女部下を誘ったとしても、デュエット程度ではセクハラにはなりにくいです。ただし、誘い方、歌い方、周囲の状況からセクハラになる場合がでてきますので注意が必要です。(アディーレ法律事務所・岩沙好幸弁護士)

●まとめ

 他人に不快な思いをさせる性的な言動はセクハラとなる可能性があります。性的な言動に対する受けとめ方には個人差があることもあり、セクハラになるかどうかについては相手がどう思うのかということが重視される傾向にあります。
 自分の意図とは関係なく相手を不快にすることはいくらでもありますので、この程度のことは相手も許容してくれるだろうなどと勝手な思い込みはせず、性的な言動については慎重であるべきでしょう。

【お話をうかがった方】

 

岩沙 好幸(いわさ よしゆき)
 弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。
近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』も更新中。
http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/

 

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